一般社団法人日本畜産副産物協会
HOME 日本畜産副産物協会 日本畜産副産物研究会 副産物Q&A お問い合せ

  ■ HOME > 牛せき柱の適正管理のための促進費について > II 豚分別促進費

牛せき柱適正管理のための促進費
I 適正管理促進費    II 豚分別促進費    III 牛専門促進費      



 II 畜産残さ有効利用促進費(豚分別)について
畜産残さ有効利用促進費の豚分別促進費については、Iの牛せき柱適正管理促進費の交付対象者が、豚分別契約を締結した上で、 飼肥料用豚肉骨粉の原料となる豚残さ中に牛たん白質が含まれないことを牛たん白質確認検査で確認することにより、飼肥料の安全性を確保し、ひいては豚由来の残さを有効に活用するための促進費です。
 ■ 豚分別促進費を交付申請できる食肉事業者
豚分別促進費を交付申請しようとする食肉事業者は、次の1.から6.のすべての項目をクリアしてください。
  1. 牛せき柱適正管理促進費の交付対象者である。
  2. 牛肉と豚肉の両方を恒常的に扱っている。
  3. (飼料用原料の場合)独立行政法人農林水産消費安全技術センターから化製業者等の原料収集先としての適合状況の確認を受けている。
  4. (飼料用原料の場合)化製業者等の製造認可申請書の「原料収集先の一覧表」に記載されている。
  5. 豚分別供給契約を締結している。
  6. 豚残さ(飼肥料用豚肉骨粉の原料)中に牛たん白質が含まれていないことを確認する牛たん白確認検査を実施している。
※ お手元の契約が、上記5.の豚分別供給契約に該当するかどうか、
 有効であるかどうかについて、

食肉事業者による豚分別供給契約の有効性の確認方法

 に従って確認してください。

1 豚分別供給契約について
» 参考例 カット場(ひな型) と畜場(ひな型)

この契約は、大臣確認通知もしくは肥料等通知の規定に基づき、食肉事業者が化製 業者等との間において締結する、豚以外を含まない畜産残さを供給する旨の契約のことで、以下の@とAが該当となります。
 @ 大臣確認通知に基づく飼料原料としての供給契約は、
平成17年3月11日から令和7年12月31日までに締結されたもの
 A 大臣確認通知に基づく肥料原料としての供給契約は、
平成16年11月1日から令和7年12月31日までに締結されたもの、
をいいます。
※次の契約は、豚分別供給契約に該当しないため申請できません。

x 肥料用・ペットフード用豚肉骨粉の製造認可を受けた化製業者等との間で締結したペットフード用の原料供給契約
x 肥料用蒸製骨粉又は飼料用動物性油脂の製造認可を受けた化製業者等との間で締結した蒸製骨粉又は動物性油脂の原料供給契約
2 大臣確認通知とは
「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の規定に基づく動物由来たん白質および動物性油脂の農林水産大臣の確認手続きについて」(平成17年3月11日付け16消安第9574号農林水産省・安全局長通知)で、 令和5年12月28日付(22消安第4319号)により一部改正後の 「別添3-2 豚肉骨粉等製造業者による原料収集先の確認基準」 または「別添6-2 原料混合肉骨粉等製造業者による原料収集先の確認基準」 をいいます。
3 肥料等通知とは
ペットフード用及び肥料用の肉骨粉等の当面の取扱いについて「平成13年11月1日付け13生畜第4104号農林水産省生産局長・水産庁長官連名通知」をいいます。
4 「原料収集先一覧表」に掲載されているか
 飼肥料用豚肉骨粉等の製造認可を受けた化製業者等の「原料収集先一覧表」に掲載されていない食肉事業者は申請できません。
 上期末、下期末に毎回必ず化製業者等に確認してください。
5 交付対象となる枝肉確認票について
豚分別促進費は、豚分別供給契約の締結日、または履行日のいずれか遅い日以降に牛せき柱を処理した枝肉に係る枝肉確認票(分割票)を対象に交付します。
したがって、締結日(履行日)の前日までに処理した枝肉に係る枝肉確認票は無効となり、促進費は交付されません。
6 牛たん白質確認検査について
この検査は、令和7年5月1日から9月30日までの間、および令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に各期間1回以上、食肉事業者が民間検査機関等に委託して行います。
検査に係る諸経費は食肉事業者の負担となります。

 ■ 豚分別促進費の交付申請書の提出
豚分別促進費は、適正管理促進費の交付対象となった枝肉確認票(分割票)の枚数(実績)に応じて交付されます。豚分別促進費の交付を受けようとする食肉事業者は、受付期間内に直接、下記(一社)日本畜産副産物協会に交付申請書を提出します。
 送付先:
一般社団法人 日本畜産副産物協会
〒101-0032
東京都千代田区岩本町2-1-3 和光ビル3階
電話番号 03-5846-9729

 受付期間:
上期:令和7年10月1日(水)−10月16日(木)
下期:令和8年  4月1日(水) − 4月10日(金)

 ※封筒宛名面に「豚分別促進費申請書 在中」と表記してください。

 ■ 豚分別促進費の交付申請書
交付申請は専用の様式(フォーム)、畜産副産物適正処分等推進事業(牛せき柱適正管理等推進事業)畜産残さ有効利用促進費(豚分別)交付申請書 に適切に記入し、必要添付書類を付けて提出します。

 ■ 豚分別促進費交付申請書の記入方法
» 記入例
1 豚分別供給契約を締結した日(履行日)
豚分別供給契約書に記載された年月日を記入します。複数の契約書がある場合には、有効な契約の中で最初に締結した契約書の日付けとします。
※ 契約の相手先が収集業者の場合は、収集業者から、その収集業者と契約を締結している化製業者名を聴取し、併記します。
2 分割票の枚数
適正管理促進費の交付対象となった枝肉確認票及び分割票のうち、牛せき柱を処分した日が(1)の締結日又は履行日のいずれか遅い日以降のもののみが有効となりますので、その枚数を記入してください。枝肉確認票の食肉事業者記入欄の「牛せき柱を処分した日」の日付けを確認します。
3 年間豚枝肉処理頭数
令和4〜6年度の平均処理頭数(枝肉換算)を記入します。
ただし、令和7年度から新たに牛豚分別を行った事業者は 0 頭と記入します。
これは、牛肉と豚肉の両方を恒常的に扱っていることを確認するものです。
4 豚分別促進費の額
(2) の「分割票の枚数」に50円を乗じて得られた値を記入します。
5 振込先金融機関名等
促進費は振込みで交付されます。適正管理促進費と同じ申請者名義の金融機関を記入してください。フリガナを付けてください。

 ■ 豚分別促進費交付申請書に添付する書類
(1) 豚分別供給契約の写し(コピー)
» 参考例
複数の契約書がある場合には有効な契約の中で最初に締結した契約書の日付のものを添付します。
(2) 原料供給管理票の写し(コピー)
» 参考例
原則として牛たん白質確認検査のためのサンプリング実施日のものを添付します。
ただし、令和7年度から新たに牛豚分別を行った事業者は、直近1ヶ月分の豚の原料供給管理票を添付してください。
(3) 牛たん白質確認検査の検査結果の写し(コピー)
» 参考例
上期、下期に民間検査機関等に依頼した牛たん白質確認検査の結果通知の写し(コピー)を添付します。
※ 通期で申請する場合は、上期と下期の牛たん白質確認検査の結果通知2通の写しを添付します。
(4) 牛せき柱適正管理促進費交付申請書の写し(コピー)
適正管理促進費の申請で提出した適正管理促進費交付申請書をコピーし添付します。
(5) 牛せき柱管理ファイルの写し(コピー)
適正管理促進費の申請で添付した申請期間内の牛せき柱管理ファイルです。

 ■ 豚分別促進費の交付について
受付期間内に副産物協会に提出された豚分別促進費申請書は、当協会で検証し、適正と確認された申請者に促進費を交付します。

交付金額、交付日については、当協会より豚分別促進費申請者にファックスにて通知いたします。

振込みにあたって交付金額は適正管理促進費と合算した金額となりますので、内訳は申請者が各申請書の写しをとり、保管のうえ交付日に確認してください。

※ 豚分別促進費の申請には、先に適正管理促進費の申請が必要です。
  あわせてご確認ください。
I 適正管理促進費


→ 豚分別供給契約の有効性を確認する

お問合わせ



7年度事業について
 » 事業概要
 » 牛せき柱の適正管理
 » チェックリスト
 » 研修要領について
 » 交付申請の受付
 » 申請書類について
 » 適正管理促進費
  豚分別促進費 »»
 » 牛専門促進費
 » 交付事務委託団体


 参考参照例
 ∗ 牛せき柱分別契約書
 ∗ 枝肉確認票サンプル
 ∗ 分割票整理台帳
 ∗ 管理ファイル
 ∗ チェックリスト
 ∗ マニフェストD票
 ∗ 受渡確認票
 ∗ 照会結果一覧表
 ∗ 行動規範
 ∗ 牛専門誓約書
 ∗ 環境負荷低減のチェックシ−ト


 様式(フォーム)
∗ 適正管理促進費申請書
[記入例] [PDF] [ワード]
∗ 豚分別促進費申請書
[記入例] [PDF] [ワード]
∗ 牛専門促進費申請書
[記入例] [PDF] [ワード]
∗ 管理ファイル
[PDF]   [エクセル]
∗ チェックリスト
[PDF]   [エクセル]
∗ 分割票整理台帳
[PDF]
∗ 牛専門誓約書
[PDF]   [ワード]
∗ 牛せき柱焼却報告書
[PDF]   [ワード]
∗ 焼却設備設置報告書
[PDF]   [ワード]
∗ 環境負荷低減のチェックシ−ト
[PDF]   


PDF形式のファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe
プライバシーポリシー  |  リンクについて・著作権  |  サイトマップ
copylight