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国内で生産される肉骨粉のうち、利用不可能なものは、市町村などの焼却施設で毎日順調に焼却処理されています。 |
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焼却処理以外の処理方法は認められていません。 |
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現在、肉骨粉の過剰在庫はありません。 |
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利用不可能な肉骨粉(牛由来)と利用可能な肉骨粉(鶏・豚由来)の分別処理を進めており、焼却処理する肉骨粉の製造量も減少しています。 |
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農林水産省が肉骨粉の焼却等に対して許可を与えることはありません。 |
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農林水産省や協会が肉骨粉を所有する事実はなく、したがって売却することもありません。 |
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農林水産省は、肉骨粉の処理工場施設について調査を行ったという事実はありません。したがって、調査に関する文書を発出してもいません。 |